鳥獣保護管理法では、エゾシカなど捕獲した鳥獣の放置を禁止していて、持ち帰りが原則です。違反した場合は狩猟免許の取り消しや罰金の罰則が科せられます。
今年3月下旬、当麻町民から上川総合振興局や当麻町、旭川東警察署にエゾシカの残滓が山林に放置されていると通報があって、振興局などが現場を確認した経緯を質問しました。
環境生活部はエゾシカ残滓の不適切処理を22年度11件、23年度13件、24年度14件確認していますが、行為者が特定できず行政処分に至っていないと答えました。
また、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用した鳥獣捕獲でも不適切な残滓処理などの違法が確認された場合は、道が国と協議することになっています。しかし、同様に過去3年間に事例はありませんでした。
旭川の猟友会会員からお話伺って、必ず持ちかえって認証処理場まで運び、不適切な処理はないとお聞きしてきました。不適切な残滓処理によってヒグマがつき、生態系のかく乱や人身被害につながるリスクがあります。食肉、鹿革、角などの有効活用とともに、責任を持った残滓処理が必要と強調しました。
環境生活部長は、「これまで認証施設への搬入や廃棄物処理にかかる経費の支援、登録した狩猟者への書面交付やパトロールの実施してきたほか、今後関係機関と連携したパトロールや直接指導を着実に進め、残滓の適切な処理が行われるようとりくむ」と答えました。
エゾシカ駆除には行政からハンターに協力してもらうために、実施隊は非常勤公務員として処遇しています。でも旭川市の日当は3990円、ガソリン代をかけて1発1100円の銃弾を使用、処理施設まで搬入しなければならないエゾシカ駆除に対する処遇としては不十分です。改善を求めました。