2020年6月3日水曜日

DV被害者  親族・知人宅への避難でも給付金可

DV被害者 
親族・知人宅への避難でも給付金可
特別定額給付金の申請・給付が始まっていますが、世帯主に世帯全員の給付金が振り込まれるため、世帯主が家庭にお金を入れない、ギャンブル等に使ってしまうなどで、DV被害者本人に給付されないという相談が寄せられました
今日の環境生活委員会で質問。避難先がネットカフェでも親族や知人・友人宅でも、避難先の市町村に申請を行った被害者と同伴者は給付金を受け取ることができることを確認。加害者にあたる配偶者が受領した給付金は返還を求められます。
給付金を受けとっても、世帯主への返還請求を機に、DVがエスカレートする可能性を否定できないので給付金問題で表出したDVや虐待被害に対して相談体制を強化し、被害者の保護とフォローを求めました。
本来、定額給付金は国民一人ひとりに支給されるもの。家庭内でDVを受け続けている被害者、避難できない場合でも、被害者本人に受給されるべきです。道は、具体的困難事例について「家庭内別居、経済的DVの場合、給付金が被害者に渡らないことが懸念される例がある」と内閣府に報告。「今後同様の給付金等の支給にあたっては、世帯単位の給付から個人単位の給付とするなどの検討を」求めました。