2021年11月8日月曜日

ワクチン接種の移送費(交通費)も保護の支給対象

生活保護の支給対象となっている新型コロナワクチン接種に必要な移送費(交通費)について、複数の自治体で「保護費の支給対象とはならない」「支給範囲は高齢世帯に限る」などの誤った対応があったと相談がありました。4日の道議会・保健福祉委員会で質問しました。
新型コロナウィルスワクチン接種に必要な交通費は、高齢者に限らず、12歳以上の被保護者も支給対象です。ワクチン接種が終わってからの事後申請も可能です。交通費は最小限度で支給されるため領収書の提出は求められません。
道は取り扱いに遺漏がないよう10月に改めて各福祉事務所に通知を出しました。この仕組みが知らないために相談していない方もいらっしゃると思います。有効かつ適切な活用のために、道は制度のわかりやすい説明や丁寧な聞き取りを行うと答えています。