2020年11月10日火曜日

道営住宅駐車場使用料が起債償還費に?


 道営住宅の駐車場使用料が道営住宅を含む土地購入の起債償還費にあてられていることがわかりました。国土交通省の通知を根拠にしていますが、住宅部分の購入まで使途とされているのは奇異なこと。通知では「駐車場の償却費・修繕費等に充当する」とされているだけです。でも土地は、使用されて時間を経過したとしてもそのことが原因で価値を減らすものではないので減価償却の対象にはならないのでは…駐車場使用料の使途としてはふさわしくないのではないかと思います。起債を償還し終わっても土地所有者は道のまま、利用者にはなりませんし、自分が住んでもいない、見たこともないような、道営住宅建物と駐車場の土地を道が新たに購入したからその起債の償還に、自分が収める駐車場使用料が延々と、充当されていくことに理解が得られるだろうか。それより工業の利便のため除雪などに使っていただきたいと申し上げて、見直し・検討を求めました。